5月30日、エリート銀行員事件において、妻の殺害に夫をほう助していたのかどうかについて問われている母・恵美被告の被告人質問が行われました。
事件の真相に迫るべく徐々に明らかにされる事実や被告人質問の内容についてまとめます。
恵美被告「ほう助しておりません」
エリート銀行員事件における初公判にて弥谷鷹仁被告は妻・麻衣子さんの殺害と死体遺棄について認め、母・恵美被告は死体遺棄については認めています。
しかし、殺人のほう助はしていないと否認し、無罪を主張していました。
そのほう助していないと主張した内容について被告人質問では問われていたそうです。
恵美被告の被告人質問の内容
「たかちゃんのためなら悪魔にでもなれるからね何でもやるよ」について
鷹仁被告が「何か」を打ち明けてくれなかったから「何か」を打ち明けてほしいと思ってインパクトのある言葉を送った。
「悪魔」はインパクトのある言葉でわざわざ使った。
少しでも今どういう気持ち感じか打ち明けてほしかったと主張。
なぜ埋めるのに裏庭を提案したのか?
まず、鷹仁被告から麻衣子さんを殺害した後の遺体を埋める場所にリゾート地がいいから探してくれと何度も頼まれていたが、恵美被告は反対し、麻衣子さんを治療しようと提案していたため、鷹仁被告から提案のリゾート地に埋めることには反対だった。
しかし、それを聞いてもらえず、最終的に手紙で裏庭を提案した。
それは恵美被告がどこかを提案しないと鷹仁被告が爆発しそうだったから提案せざるをえなかったと主張する。
事件前にシャベルとくわを購入し遺体を埋める穴を掘ったことについて
初公判では、とにかく鷹仁被告の話を聞いて気持ちを落ち着かせるために実家の裏庭を遺棄する場所に提案した。実際に道具を買ったり、穴を掘ったりすることで鷹仁被告は落ち着きを取り戻した。
あくまで鷹仁被告を落ち着かせるための行動と初公判で主張していた。
しかし、今回の被告人質問においては
鷹仁被告の心が折れ、恵美被告に「お金を置いておくから道具を買っておいてほしい」
と頼まれシャベルやクワなどの道具の購入し用意した、
穴を掘る行為に関しては
「鷹仁被告は穴を掘っていて、恵美被告は仕事をしたり、パソコンをしていました。」
「仕事の合間に1時間ほど一生懸命掘っていて、恵美被告は汗を拭いたりしてあげていた」
「そのときもまだ本当に殺害するとは思っていなかったし、穴を掘ることで気持ちが発散したらいいなと思っていた。」
と鷹仁被告が一人で穴を掘ったという趣旨の証言をしたのです。
死体遺棄について
鷹仁被告が殺害を決行した後、麻衣子さんの遺体を車にのせて家にやってきた。
そこで自主すればよかったんだけど、鷹仁被告が足にビニール袋を巻いていたため埋めてしまった。
(このビニール袋を巻いていたのは麻衣子さんにかな?)
二人は茫然として、恵美被告は鷹仁被告に一緒にいて欲しいと言われ、埋めたあと無言で走ったそうです。
殺害された麻衣子さんへの気持ちを問われると
「未来がたくさんある命を守れなくてごめんなさい。私がもっといろんな方法で守ってあげればよかったのに。ごめんなさい、ごめんなさいという気持ち」
麻衣子さんの遺族へは
「私の力が及ばなかったので麻衣子さんかけがえのない命を守れなくてきれいな姿のまま戻せず申し訳ございません、という気持ちでいっぱいです。」
といい、検察側に一礼したそうです。
そもそも「ほう助」に該当する事とはなにか?
今回該当する「殺人ほう助」には
- 物理的ほう助:凶器に貸与、資金の提供
- 精神的ほう助:殺人の助言、激励など
の要素があるらしい。
で、今回恵美被告のほう助していると思われる要因は次の通り。
- 遺体を埋める場所を自宅敷地を提案
- 穴を掘るためのシャベルやクワ、防臭などに使う石灰や木炭の購入。
- 鷹仁被告とともに穴を掘る
- 殺害前の「たかちゃんのためなら悪魔にでもなれるからね何でもやるよ」
- 「頸動脈を絞めたら楽に殺せるんじゃないか」といわれた。
- 「やめよう、入院させよう」と恵美被告が思いとどまる。
「遺体を埋める場所の提案」
殺害するという行為を簡単にするかと言われるとなんとも言えない。
「死体遺棄のほう助」と評価される可能性が高い。
「シャベルやクワ、石灰や木炭の購入」
シャベルやクワが実際に凶器として使われていないため、ほう助とはいいきれない。
「死体遺棄のほう助」と評価される可能性が高い。
「鷹仁被告とともに穴を掘る」に
初公判では遺体遺棄をしたことを認めていたが、恵美被告の被告人質問で
「鷹仁被告は穴を掘っていて、恵美被告は仕事をしたり、パソコンをしていました。」
と鷹仁被告だけでやったもの主張をし治しているため、まだグレーゾーン。
「たかちゃんのためなら悪魔にでもなれるからね何でもやるよ」
これは精神的ほう助に当たる可能性がある。
恵美被告は鷹仁被告の本意が知りたいために使ったと発言しているが…
「頸動脈を絞めたら楽に殺せるんじゃないか」
これは精神的ほう助に当たる可能性がある。
「やめよう、入院させよう」
この発言により思いとどめようとする場面もあったことから、「殺人ほう助が認められない可能性」がある。
私も把握漏れの部分があるので、きちんとした情報を提供しきれていない可能性があります。他の記事をみながら補填していただけると幸いです。
考察
私なりに恵美被告がほう助になるかどうか考察してみます。
私の考えでは「ほう助している」という判断がされるのではないかと思います。
その理由に「頸動脈を絞めたら楽に殺せるんじゃないか」
という発言は明らかに殺人の助言として「精神的ほう助」に該当している。
これがある限り、「殺人ほう助」をしていないと言い切れないと思います。
他のポイントについてはすべて半々といった印象でどっちにでも取れる分、この発言がほう助を確かなものにし少しでも鷹仁被告の犯罪を促しているように感じます。
以上のことから私はほう助しているかなと考えますが、皆さんはどうでしょうか?
まとめ
以上、つたない文章でしたが理解できている情報をまとめ考察しました、
内容が頭のなかでぐちゃぐちゃになっているので、また判決までにまとめていきたいと思います。
誰かわかりやすく説明していただけると嬉しいです…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
最終判決が下されました。次の記事にまとめています。
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